意匠法誤り発見

意匠の登録拒絶理由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.他人の登録意匠と同一または類似する意匠は、登録が拒絶される。
✓ この記述は正しい。意匠法第3条第1項で先願の登録意匠との同一・類似性が拒絶理由。
B.意匠法施行前に公知または公用となった意匠は、登録拒絶理由となる。
✓ この記述は正しい。新規性喪失の例外の前提として、公知・公用になった意匠は登録できない。
C.物品の機能的効果のみに基づく形状・模様・色彩は、工業上利用可能性がないため登録できない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは「物品の機能を確保するために必然的に決まる形状は登録できないが、単なる機能的効果のみではなく、視覚的に明確な特徴がある意匠は登録可能」である。
D.国内で出願日から1年以内に国際意匠登録出願をすれば、国内出願の優先権が認められる。
✓ この記述は正しい。意匠法第14条の優先権制度で、国際出願でも優先権が認められる。

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