商標法比較

「先使用権」と「商標登録権」における権利発生の時期の違いはどれか。

A.先使用権は商標の事実上の使用開始時に発生し、商標登録権は設定登録時に発生する← 正解
✓ 正解です。先使用権は他人の出願前から継続して使用していることで認められ、商標権(商標登録権)は設定登録により発生します(商標法18条1項)。
B.先使用権は商標登録時に発生し、商標登録権は使用開始時から発生する
✗ 誤りです。先使用権は登録前の事実上の使用に基づくものです。また商標権は使用開始時ではなく設定登録時に発生します。
C.先使用権は登録拒査後に発生し、商標登録権は登録査定時に発生する
✗ 誤りです。先使用権は登録拒査とは関係なく、使用開始時に発生します。登録決定に依存しません。
D.先使用権と商標登録権の両者は同時に登録出願時に発生する
✗ 誤りです。先使用権は使用開始時、商標権は設定登録時という異なる時期に発生します。

この問題のポイント

先使用権は他人の出願前から継続して使用していることで認められ、商標権(商標登録権)は設定登録により発生します(商標法18条1項)。

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