商標法比較
「登録商標」と「使用されていない商標」における登録維持の要件の違いは何か。
A.登録商標は継続使用が不要だが、使用されていない商標は3年以上不使用で取り消される可能性がある
✗ 誤りです。登録商標も3年以上使用されないと取り消される可能性があります。不使用取消制度が適用されます。
B.登録商標は定期的な更新料金が必要だが、使用されていない商標は更新料が免除される
✗ 誤りです。登録商標も使用されていない商標も、更新料金は必要です。両者で料金体系は同じです。
C.商標権は10年ごとの更新登録により半永久的に維持できるが、継続して3年以上使用されていない商標は不使用取消審判により取り消されるリスクがある← 正解
✓ 正解です。商標権の存続期間は設定登録の日から10年ですが、更新登録の申請により何度でも更新でき、半永久的に維持できます。ただし、継続して3年以上日本国内で使用されていない場合、不使用取消審判(商標法50条)により取り消されるリスクがあります。
D.登録商標は指定商品での使用が必須だが、使用されていない商標は実質的使用を証明できれば登録維持される
✗ 誤りです。使用されていない商標が実質使用を証明しても、既に不使用期間があれば取り消されます。
この問題のポイント
商標権の存続期間は設定登録の日から10年ですが、更新登録の申請により何度でも更新でき、半永久的に維持できます。ただし、継続して3年以上日本国内で使用されていない場合、不使用取消審判(商標法50条)により取り消されるリスクがあります。