商標法応用問題
ある食品メーカーが登録商標「フレッシュキング」を飲料に関する商品について保有しています。競合他社が野菜加工品に「フレッシュキング・セレクト」という商標を使用し始めました。商品カテゴリが異なる場合、商標権侵害と判定される可能性を判断する際の主要な考慮要素として正しいのはどれか。
A.同一商標であることのみで侵害となり、商品の相違は無関係である
✗ 同一商標でも、商品の相違があれば混同のおそれなどを判断する必要があり、同一性のみでは侵害は成立しません。
B.同一性の判定と、各指定商品間の関連性および混同のおそれを総合的に判断する← 正解
✓ 正解です。異なる商品カテゴリ間での侵害判定には、商標の同一性・類似性、指定商品の関連性、需要者における混同のおそれを総合的に考慮します。
C.登録商標の指定商品に含まれていない商品カテゴリでの使用であれば必ず非侵害である
✗ 指定商品外でも、著名商標や広く知られた商標については、混同のおそれが認められれば侵害となる可能性があります。
D.先に使用していた者が権利を有するため、商品カテゴリに関係なく先発権者の権利が優先される
✗ 商標法では先使用権の制度がありますが、登録商標権者が権利を有するため、この理由づけは正確ではありません。