商標法応用問題
日本で未登録の商標を使用している企業が、その商標について海外での知名度が高いことを理由に、日本における商標登録出願を提出しました。審査官から「先行商標登録があるため拒絶される可能性がある」との通知を受けました。この場合、出願企業が救済を受けることができる制度として最も適切なのはどれか。
A.不使用取消制度を使用して、先行登録商標の登録を取り消してもらう← 正解
✓ 正解です。先行登録商標が過去3年間実際に使用されていなければ、不使用取消制度により登録を取り消し、その後出願することが可能です。
B.国際優先権制度を使用して、外国の登録日に遡って権利を主張する
✗ 国際優先権制度は外国での登録出願日を国内出願の優先日にする制度で、先行登録商標の問題解決にはなりません。
C.商標の周知性を理由とする不正競争防止法に基づいて異議を唱える
✗ 不正競争防止法は周知商標の保護を規定していますが、商標法の登録要件を満たさない場合の救済制度ではありません。
D.使用により獲得した商標権(通常使用商標権)として登録を申請し直す
✗ 使用商標権は法定手続きではなく、この場合の救済方法として実務的ではありません。