商標法応用問題
ある企業が平成25年から継続して未登録のまま「スマイルフィット」という商標を健康食品に使用してきました。この商標について商標登録を目指す場合、既に同一の商標が他社により別の商品分野で登録されていても登録可能となる可能性のある制度として最も適切なのはどれか。
A.一般的周知商標制度により、使用実績が認められれば登録できる
✗ 一般的周知商標制度という法定制度は商標法に存在しません。周知性の評価はあくまで登録基準の判断材料です。
B.使用商標登録制度により、継続した使用により周知となった商標は登録が認められる場合がある
✗ 使用商標登録制度は現在の日本商標法に存在しない制度です。不使用取消制度が関連する制度です。
C.先願主義の例外として、先使用者が後願登録を無効化できる← 正解
✓ 正解です。先使用による不正競争防止法の類型に該当すれば、後願登録商標についても異議申立や無効化を求めることが可能です。
D.商標権の分割登録制度により、一部の商品に限定して登録できる
✗ 分割登録制度は複数の指定商品を持つ登録を分割する制度であり、他社登録の回避には機能しません。