著作権法定義問題
著作権法において「著作物」とはどのように定義されているか。最も適切な説明を選びなさい。
A.人間の思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽その他の範囲に属するもの← 正解
✓ 正解です。著作権法2条1項1号で著作物は「人間の思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
B.商業目的で製作されたすべての創作物であり、個人の創作物は含まれない
✗ 著作物の定義に商業目的の要件はありません。個人の創作物も発表目的がなくても著作物として保護されます。
C.著作権者によって登録された知的財産であり、登録前のものは著作物ではない
✗ 著作権は著作物の創作の時点で自動的に発生し、登録は不要です。登録制度は存在しません。
D.公開された情報のみを対象とし、未発表の創作物は著作物として保護されない
✗ 未発表の創作物であっても、創作的表現である限り著作物として保護されます。公開は要件ではありません。
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