著作権法定義問題
著作権法上の「二次的著作物」とはどのような作品を指すか。最も正確な定義を選びなさい。
A.著作物を翻訳し、編曲し、変形し、翻案したものであって、あらかじめその原著作物に依拠して創作された著作物← 正解
✓ 正解です。著作権法2条1項11号で二次的著作物は「著作物を翻訳し、編曲し、変形し、翻案したものであって、あらかじめその原著作物に依拠して創作された著作物」と定義されています。
B.同一の著作者による2番目以降の創作物の総称
✗ 同一著作者による作品の順序に基づいた分類ではなく、原著作物との関係性が定義の要件です。
C.複数の著作者が共同で創作した著作物
✗ 共同創作は二次的著作物の定義とは関係ありません。二次的著作物は原著作物への依拠が要件です。
D.出版社または制作会社が公式に製作・販売した著作物
✗ 出版社や制作会社による製作・販売は二次的著作物の定義要件ではありません。依拠性と創作性が重要です。
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