社会保障・公的扶助論応用問題

生活保護を受給している世帯の世帯主が就労を開始し、収入を得るようになった場合、生活保護の取り扱いとしてどうなるか。最も適切なものを選びなさい。

A.就労収入が最低生活費を下回る場合でも、直ちに生活保護は廃止される
✗ 収入が最低生活費を下回る場合は保護は継続されます。廃止されるのは収入が最低生活費を超えたときです。
B.就労収入は全額収入認定され、その分だけ保護費が減額される
✗ 就労収入は全額認定されるのではなく、交通費等の必要経費や勤労控除が差し引かれます。
C.就労収入から必要経費等を控除した金額が収入認定され、最低生活費との差額が保護費として支給される← 正解
✓ 正解です。就労収入から必要経費や勤労控除を差し引いた額が収入認定され、最低生活費に不足する分が保護費として支給されます。
D.就労収入が生じた場合は、自立助長を理由として保護費は一切増額されない
✗ 就労による自立助長のため、勤労控除制度が設けられており、一定額は収入認定されない仕組みがあります。

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