社会保障・公的扶助論応用問題

健康保険の被保険者が業務外の傷病により働けなくなった場合、傷病手当金が支給される。この傷病手当金の支給に関する説明として最も適切なものを選びなさい。

A.傷病手当金は療養開始日から直ちに支給される
✗ 傷病手当金は連続して3日間待期(欠勤)した後、4日目から支給が開始されます。
B.傷病手当金の額は標準報酬月額の3分の2相当額であり、最長1年6か月支給される← 正解
✓ 正解です。傷病手当金の額は標準報酬日額の3分の2で、支給開始日から通算して最長1年6か月支給されます。
C.傷病手当金の受給中に事業主から報酬が支払われても、傷病手当金は全額支給される
✗ 受給中に報酬が支払われる場合、傷病手当金より報酬が少なければその差額が支給されます。全額支給とはなりません。
D.傷病手当金は国民健康保険でも一律に支給される
✗ 国民健康保険における傷病手当金は任意給付であり、すべての保険者で一律に支給されるわけではありません。

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