社会保障・公的扶助論応用問題
生活保護受給中の者が、親族から遺産として不動産を相続した場合の生活保護上の取り扱いとして最も適切なものを選びなさい。
A.相続した不動産は資産とみなされず、保護費に影響しない
✗ 相続した不動産は資産として把握され、その活用可能性が保護の要否に影響します。
B.相続を拒否(相続放棄)することで、保護費はそのまま維持される
✗ 正当な理由のない相続放棄は活用できる資産を放棄したとみなされ、保護の申請・継続に不利に働く場合があります。
C.活用できる資産は最低生活のために活用することが原則であり、居住用でない不動産は売却・活用が求められる← 正解
✓ 正解です。生活保護法の補足性の原理により、活用できる資産は最低生活に充てることが求められ、居住用でない不動産は売却等が原則です。
D.不動産を相続した時点で生活保護は即時廃止となる
✗ 不動産の相続により直ちに廃止となるわけではなく、その資産価値や活用可能性を踏まえて判断されます。
「社会保障・公的扶助論」の他の問題
Aさん(45歳)は厚生年金保険に加入しており、平均標準報酬額が38万円、加入月数が240月(20年)である。報酬比例部分…生活保護の申請をしたBさん一家(夫34歳・妻32歳・子6歳)の月収は手取り14万円である。居住地の最低生活費(生活扶助+…国民健康保険に加入するCさんの年間所得は200万円、基礎控除相当額は43万円である。所得割の計算方式が「(年間所得-基礎…雇用保険の基本手当について、Dさんの離職前6か月の賃金総額が168万円であった。賃金日額は「賃金総額÷180日」で求めら…介護保険の第1号被保険者であるEさん(75歳)の年間所得は260万円である。所得段階別保険料において基準保険料月額が6,…老齢基礎年金の満額が年間816,000円(令和6年度の例)であるとする。Fさんの国民年金加入可能月数480月のうち保険料…