社会保障・公的扶助論応用問題

雇用保険の被保険者が会社の倒産によって離職した場合と、自己都合によって離職した場合を比較したとき、基本手当の受給に関する違いとして最も適切なものを選びなさい。

A.会社倒産による離職者と自己都合離職者では、基本手当の日額算定方法が異なる
✗ 基本手当の日額算定は離職理由に関わらず、賃金日額をもとに同じ方法で算定されます。
B.自己都合離職の場合は給付制限期間(原則2か月)があるが、倒産による離職の場合は給付制限がなく、待期期間満了後に支給される← 正解
✓ 正解です。自己都合離職は正当な理由がない場合、7日間の待期後さらに原則2か月の給付制限がありますが、倒産等の特定受給資格者は待期後すぐに支給されます。
C.倒産による離職の場合は基本手当の受給資格がなく、一時金のみが支給される
✗ 倒産による離職者は特定受給資格者として基本手当の受給資格があります。受給資格がないというのは誤りです。
D.自己都合離職の場合は基本手当の所定給付日数が、倒産による離職よりも長くなる
✗ 特定受給資格者(倒産・解雇等)の所定給付日数は、自己都合離職者より長く設定されています。逆の説明です。

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