高齢者福祉・介護保険制度応用問題
介護保険の第2号被保険者であるEさん(58歳)が、交通事故による後遺症で日常生活に支障をきたすようになった。Eさんが介護保険の給付を受けようとした場合、どうなるか。
A.第2号被保険者であれば原因を問わず介護保険給付を受けられる
✗ 第2号被保険者は、加齢に伴う16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ給付対象です。原因を問わず給付されるのは第1号被保険者です。
B.交通事故は特定疾病に該当しないため、介護保険給付は受けられない← 正解
✓ 正解です。第2号被保険者が介護保険給付を受けるには、要介護・要支援状態の原因が特定疾病(16疾病)である必要があります。交通事故はこれに該当しないため給付を受けられません。
C.交通事故の場合は医療保険から優先的に給付されるため介護保険は利用できない
✗ 医療保険が優先されるという理由ではなく、第2号被保険者の給付要件(特定疾病)を満たさないことが理由です。
D.58歳では介護保険の被保険者に該当しないため給付を受けられない
✗ 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。58歳のEさんは被保険者に該当します。
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