高齢者福祉・介護保険制度応用問題

要介護2のFさんは、担当ケアマネジャーが作成したケアプランの内容に不満を持ち、サービスの変更を求めたが受け入れてもらえなかった。このような場合、Fさんが取ることのできる対応として最も適切なものはどれか。

A.市町村の介護保険担当窓口に直接苦情を申し立てることができる
✗ 市町村窓口への相談も可能ですが、介護保険サービスに関する苦情申し立ての正式な機関として法律上明確に位置付けられているのは国民健康保険団体連合会です。
B.ケアプランの変更を求める権利はなく、ケアマネジャーの判断に従わなければならない
✗ 利用者にはサービス内容についての意見を述べる権利があります。ケアマネジャーへの変更要求や苦情申し立ては利用者の権利として認められています。
C.国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てることができる← 正解
✓ 正解です。介護保険法において、利用者はサービスに関する苦情を国民健康保険団体連合会(国保連)に申し立てることができると定められており、これが正式な苦情処理機関です。
D.厚生労働省に直接申し立てることが唯一の方法である
✗ 厚生労働省へ直接申し立てることが唯一の方法ではありません。国保連や都道府県・市町村への相談・申し立てが一般的な手順です。

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