社会保障・公的扶助論誤り発見

介護保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.介護保険の第1号被保険者は65歳以上の者であり、要介護・要支援状態になった原因を問わず給付を受けることができる。
✓ この記述は正しい。第1号被保険者は原因を問わず給付対象となり、保険料は年金から天引きされる。
B.介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病により要介護状態になった場合に限り給付を受けられる。
✓ この記述は正しい。第2号被保険者は16種類の特定疾病による場合に限り介護給付が受けられる。
C.介護保険の保険者は市町村および特別区であり、国や都道府県は財政支援を行う立場にある。
✓ この記述は正しい。介護保険の保険者は市町村および特別区であり、国・都道府県は法定割合で費用負担する。
D.要介護認定の申請窓口は都道府県であり、認定調査は都道府県の職員が行うことが原則とされている。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは要介護認定の申請窓口は市町村(保険者)であり、認定調査も市町村の職員または委託を受けた介護支援専門員等が行う。

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