介護支援分野応用問題
Iさん(65歳)は介護保険の第2号被保険者であり、特定疾病の診断を受けて要介護2の認定を受けた。その後、Iさんが65歳の誕生日を迎えた場合の介護保険上の扱いとして正しいものはどれか。
A.65歳になった時点で自動的に第1号被保険者となり、特定疾病要件に関わらず引き続き給付を受けられる。← 正解
✓ 正解です。65歳になると第1号被保険者となり、特定疾病の有無に関わらず介護保険給付を受けられます。認定の有効期間が残っていれば再申請不要です。
B.65歳になると一度すべての認定が取り消され、改めて要介護認定の申請をしなければならない。
✗ 65歳到達時に認定が自動的に取り消されることはなく、有効期間内であれば認定はそのまま継続されます。
C.65歳以降は介護保険料の支払い義務がなくなる。
✗ 65歳以降も第1号被保険者として介護保険料の支払い義務が生じます。納付方法が特別徴収(年金天引き)に変わる場合があります。
D.65歳になると第2号被保険者としての保険料負担が継続されるため、二重に保険料を支払う必要が生じる。
✗ 65歳になると第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わるため、二重に保険料を払う仕組みにはなっていません。