福祉サービス分野定義問題
「福祉用具貸与」の対象となる用具として正しいものはどれか。
A.腰掛便座(ポータブルトイレ)
✗ 腰掛便座は「特定福祉用具販売(購入)」の対象品目であり、貸与の対象ではありません。
B.特殊寝台(介護ベッド)← 正解
✓ 正解です。特殊寝台(介護ベッド)は福祉用具貸与の対象品目であり、要介護2以上(原則)で利用できます。
C.入浴補助用具(シャワーチェア等)
✗ 入浴補助用具(シャワーチェア等)は衛生上の理由から「特定福祉用具販売(購入)」の対象です。
D.簡易浴槽
✗ 簡易浴槽は衛生上の理由から「特定福祉用具販売(購入)」の対象品目であり、貸与対象には含まれません。