知的財産戦略の基礎比較

著作権と意匠権の主な違いはどれか。

A.著作権は無方式登録制であるのに対し、意匠権は登録要件として願書提出が必須である← 正解
✓ 正解です。著作権は創作と同時に自動的に発生し登録不要(無方式主義)ですが、意匠権は特許庁への出願・登録によって初めて権利が発生します。
B.著作権は自動的に発生するが、意匠権は登録によって初めて効力が生じる
✗ 選択肢0と内容が重複しており本質的な「違い」の説明として不十分ですが、著作権が自動発生し意匠権が登録によって効力を生じる点は正しい記述です。ただし選択肢0がより明確に表現しているため、こちらは正解にはなりません。
C.著作権は個人にのみ帰属するが、意匠権は法人にも帰属する
✗ 著作権は個人のみならず、法人著作(著作権法第15条)の規定により法人にも帰属します。この記述は誤りです。
D.著作権は複製権のみを保護するが、意匠権は表示権を保護する
✗ 著作権は複製権の他、公衆送信権・上演権・展示権など多数の権利を含みます。また意匠権は「表示権」ではなく、登録意匠と同一または類似の意匠の実施を独占する権利です。

この問題のポイント

著作権は創作と同時に自動的に発生し登録不要(無方式主義)ですが、意匠権は特許庁への出願・登録によって初めて権利が発生します。

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