意匠法誤り発見

意匠権の存続期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.現行の意匠法では、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年である。
✓ この記述は正しい。現行の意匠法21条により、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年です。
B.存続期間の起算日が登録日から出願日に変更されたのは、2020年4月1日施行の改正意匠法による。
✓ この記述は正しい。2020年4月1日施行の改正意匠法により、起算日が登録日から出願日に変わり、期間も20年から25年に延長されました。
C.意匠権の存続期間は設定登録の日から20年であり、更新登録の申請により延長することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、現行法の存続期間は「設定登録の日から20年」ではなく「意匠登録出願の日から25年」です。また、意匠権には商標権のような更新登録の制度はなく、存続期間を延長することはできません。
D.2020年3月31日以前にされた意匠登録出願に係る意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年である。
✓ この記述は正しい。改正法の経過措置により、2020年3月31日以前の出願には旧法(設定登録の日から20年)が適用されます。

この問題のポイント

この記述が誤りで、現行法の存続期間は「設定登録の日から20年」ではなく「意匠登録出願の日から25年」です。また、意匠権には商標権のような更新登録の制度はなく、存続期間を延長することはできません。

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