特許法・実用新案法定義問題
特許法第30条の「公開」に該当しない場合として、最も適切なものは次のうちどれか。
A.学会の口頭発表で技術内容が開示された場合
✗ 学会での口頭発表は「公開」に該当するため、その後1年以内の出願で第30条の例外を受けられます。
B.発明者の同意のない第三者による無断の公開← 正解
✓ 正解です。特許法第30条は「発明者等」による公開を例外として扱うため、第三者の無断公開は対象外であり、新規性喪失となります。
C.インターネット上で発明者自身が技術資料を公開した場合
✗ 発明者自身による公開はこの条項の保護対象となり、その後1年以内の出願で新規性喪失の例外が認められます。
D.出願人が雑誌に論文として発表した場合
✗ 出願人(発明者を含む)による学術発表としての公開は第30条の対象となります。