電気工事士法・電気設備技術基準定義問題
電気工事士法において、「軽微な工事」とは、どのような工事のことか。
A.電圧600V以下で、分岐回路の新設や修理など政令で定められた工事← 正解
✓ 正解です。電気工事士法では、電圧600V以下で分岐回路の新設・修理など政令で定めた工事が軽微な工事として扱われます。
B.電圧300V以下で、給電線の新設工事に限定される工事
✗ 給電線の新設は軽微な工事に含まれません。また、軽微な工事には複数の種類があります。
C.電圧1000V以下で、すべての配線工事が該当する工事
✗ 1000V以下のすべての配線工事が軽微な工事ではなく、政令で定められた限定的な工事のみです。
D.電圧200V以下で、照明器具の取付けのみが該当する工事
✗ 200V以下という電圧制限はなく、また照明器具の取付けのみに限定されません。
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