障害者福祉・障害者総合支援法応用問題
障害者総合支援法において、障害支援区分の認定を受けた者が、その区分に不服がある場合、最初に行うべき手続きとして正しいものはどれか。
A.直接、行政裁判所に審査請求を提起する
✗ 障害支援区分に関する不服申立ては、まず都道府県知事への審査請求が必要であり、直接裁判所に提起することはできません。
B.都道府県知事に対して審査請求を行う← 正解
✓ 正解です。障害支援区分の認定に不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求を行うことが障害者総合支援法で定められています。
C.市町村に対して異議申立てを行う
✗ 市町村への異議申立てという手続きは障害者総合支援法上存在せず、都道府県知事への審査請求が正しい手順です。
D.国民健康保険団体連合会に苦情申立てを行う
✗ 国保連への苦情申立ては介護保険やサービス内容に関するものであり、障害支援区分の認定不服手続きとは異なります。
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