障害者福祉・障害者総合支援法応用問題
Aさん(40歳、統合失調症)はこれまで精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、就労継続支援B型を利用していた。その後、症状が改善し障害支援区分の再認定を受けた結果、区分が変更された場合、支給決定への影響として正しいものはどれか。
A.障害支援区分が変更されても、既存の支給決定は自動的に更新されるため影響はない
✗ 障害支援区分の変更は支給決定に影響を与える重要な変更事由であり、自動更新されるわけではありません。
B.区分が下がった場合でも、利用しているサービスの種類に変更はない
✗ 障害支援区分が変わることでサービスの種類や支給量の適否が再検討されるため、変更が生じる可能性があります。
C.障害支援区分の変更は支給決定の変更事由となり、市町村が支給量等を見直す場合がある← 正解
✓ 正解です。障害支援区分の変更は支給決定の変更事由に該当し、市町村はサービスの種類や支給量を見直すことができます。
D.区分の変更があった場合、サービス利用を直ちに停止しなければならない
✗ 区分変更が即時のサービス停止を義務付けるものではなく、市町村が支給決定の変更手続きを経て対応します。
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