福祉サービス分野誤り発見

福祉用具貸与・販売に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.腰掛便座(ポータブルトイレ)は、福祉用具の購入(特定福祉用具販売)の対象となる。
✓ この記述は正しい。腰掛便座は直接肌に触れるため、感染防止の観点から販売の対象となる。
B.歩行補助つえは、要支援1・2の者には貸与できない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは歩行補助つえは要支援1・2を含む全ての要介護・要支援者が貸与の対象となる。
C.入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象であり、年間10万円を上限に給付される。
✓ この記述は正しい。入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象で、同一年度内に10万円を上限に給付される。
D.福祉用具専門相談員は、利用者に対して福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
✓ この記述は正しい。2015年の介護保険法改正により、福祉用具専門相談員は福祉用具サービス計画の作成が義務付けられた。

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