福祉サービス分野応用問題

要介護4のLさんは、福祉用具として電動ベッド(特殊寝台)を貸与していたが、医師の診断により病状が改善し、区分変更申請の結果、要支援2と認定された。この場合、電動ベッドの貸与はどうなるか。最も適切なものはどれか。

A.要支援2でも引き続き同じ条件で電動ベッドを貸与できる
✗ 要支援2では特殊寝台は原則貸与対象外となるため、同じ条件での継続は原則認められません。
B.要支援2では原則として特殊寝台の貸与対象外となるため、貸与の継続には例外規定の適用が必要となる場合がある← 正解
✓ 正解です。特殊寝台は要介護2以上が原則対象であり、要支援2では例外規定(医師の意見等)の適用が必要となります。
C.区分変更後もサービスの変更は6か月間猶予されるため、そのまま継続できる
✗ 区分変更後の6か月猶予という規定はなく、認定変更に応じたサービス内容の見直しが必要です。
D.要支援2になった場合、すべての福祉用具貸与サービスが即時に停止される
✗ すべての福祉用具貸与が即時停止されるわけではなく、品目ごとに要件を確認して対応します。

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