特許法・実用新案法誤り発見
特許の先行技術開示に関する以下の記述で、誤っているものはどれか。
A.出願人自身が公開した発明であっても、特許を受けることが可能な場合がある。
✓ この記述は正しい。特許法第30条により、出願人自身の公開は新規性喪失の理由とならない場合があります。
B.特許法第30条の規定により、一定の学術発表による公開は、新規性喪失の理由にはならない。
✓ この記述は正しい。学術発表や展示会での発表は、特許法第30条で保護される公開です。
C.出願人以外の者による先行出願は、必ず新規性を喪失させる絶対的障害となる。← 正解
✓ 正解です。先行出願であっても、その記載内容が出願発明と完全に一致しない場合は、新規性喪失の理由にならない場合があります。「必ず障害となる」という記述は誤りです。
D.出願前6ヶ月以内の学術発表で公開された発明は、一定の条件下で新規性を失わない。
✓ この記述は正しい。特許法第30条第1項で、出願前6ヶ月以内の学術発表は新規性喪失の理由にならないとされています。