特許法・実用新案法誤り発見

特許出願の拒絶理由に関する以下の記述で、誤っているものはどれか。

A.進歩性の欠如は、特許法第29条第2項に基づく拒絶理由である。
✓ この記述は正しい。進歩性の欠如は特許法第29条第2項に基づく拒絶理由です。
B.発明が産業上利用可能性を欠く場合、特許法第29条第1項柱書の規定により拒絶される。
✓ この記述は正しい。産業上利用可能性の欠如は特許法第29条第1項柱書により拒絶される理由です。
C.明細書の記載が不十分で発明の内容が不明確な場合、特許法第36条の規定により拒絶される。
✓ この記述は正しい。明細書の記載不十分は特許法第36条第4項・第6項に基づく拒絶理由です。
D.同一の発明について他に先願がある場合、特許法第29条の規定により拒絶される。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは「同一の発明について他に先願がある場合は、特許法第39条の規定により拒絶される」です。第29条ではなく第39条(先願)が根拠条文です。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは「同一の発明について他に先願がある場合は、特許法第39条の規定により拒絶される」です。第29条ではなく第39条(先願)が根拠条文です。

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