特許法・実用新案法計算問題

特許出願の優先日を基準として、外国への出願をする際のパリ条約による優先権の主張期間は何ヶ月以内ですか?2024年4月10日を優先日とする場合、期限はいつまでですか?

A.6ヶ月以内で2024年10月10日まで
✗ パリ条約の優先権主張期間は6ヶ月ではなく12ヶ月です。2024年10月10日は誤りです。
B.9ヶ月以内で2025年1月10日まで
✗ 9ヶ月は優先権主張期間ではありません。12ヶ月が正しい期間です。
C.12ヶ月以内で2025年4月10日まで← 正解
✓ 正解です。パリ条約による優先権主張期間は優先日から12ヶ月以内であり、2024年4月10日から12ヶ月後は2025年4月10日です。
D.18ヶ月以内で2025年10月10日まで
✗ 18ヶ月はPCT国際出願の優先権主張期間であり、パリ条約では12ヶ月です。

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