特許法・実用新案法応用問題
Aさんが開発した機械装置の発明について、実用新案登録出願と特許出願を同時に行いました。その後、実用新案は1ヶ月で登録され、特許出願は2年後に拒絶査定となりました。この場合、Aさんが取ることができる対応として、法律上可能なものはどれか。
A.実用新案登録を維持したまま、特許出願について審査請求を取り下げることはできない
✗ 審査請求の取り下げは可能ですが、実用新案登録を維持しながら拒絶理由を解消する手段もあります。説明が不完全です。
B.実用新案登録を放棄して、特許出願を復活させ再審査を受けることができる← 正解
✓ 正解です。実用新案登録を放棄すれば、特許出願については実用新案登録日より前に出願した特許出願として再審査を受ける道が開かれます。
C.実用新案に基づいて特許出願に基づく権利を並列して保有することはできない
✗ 同一発明について実用新案と特許を並列保有することは原則として認められません。いずれかを選択する必要があります。
D.拒絶査定から3ヶ月以内であれば、何の手続もせずに自動的に実用新案登録のみが有効となる
✗ 自動的な権利移行はありません。出願人が明確な選択と手続を行う必要があります。