株式業務比較
株式の相続時の評価方法において、路線価方式と比較して、取引相場のない株式の評価が異なる点はどれか。
A.相続税申告時の評価額の算出方法と対象資産の範囲← 正解
✓ 正解です。路線価方式は不動産評価用で、取引相場のない株式は原則として類似業種比較法などで評価されます。
B.不動産の所在地と会社の所在地による区分
✗ 不動産と会社の所在地の違いは評価方法の相違の本質ではありません。
C.相続人の人数と相続財産の総額による判定
✗ 相続人の人数や相続財産の総額は評価方法の選択基準ではありません。
D.税務署への申告期限と評価額の確定手続き
✗ 申告期限は異なりますが、それは評価方法の違いではなく手続きの違いです。
この問題のポイント
路線価方式は不動産評価用で、取引相場のない株式は原則として類似業種比較法などで評価されます。