一般知識(経済・法律)比較
民法における「債務不履行」と「不当利得」の法的性質の最も重要な違いは何か。
A.債務不履行は契約に基づく義務違反であるのに対し、不当利得は法律に基づかない利益獲得である。← 正解
✓ 正解です。債務不履行は契約上の債務の不実行であり、不当利得は法律的根拠のない利益獲得を問題とします。
B.債務不履行は金銭請求のみ可能だが、不当利得は現物返還も可能である。
✗ 誤りです。債務不履行でも損害賠償請求以外に強制履行などが可能です。
C.債務不履行は故意・過失が要件であるが、不当利得は故意・過失を問わない。
✗ 誤りです。債務不履行も故意・過失を問わない場合があり、危険責任などでは問いません。
D.債務不履行は債権者のみが請求でき、不当利得は第三者も請求できる。
✗ 誤りです。不当利得返還請求権は利得者に対する権利であり、第三者による請求は原則として不可能です。
この問題のポイント
債務不履行は契約上の債務の不実行であり、不当利得は法律的根拠のない利益獲得を問題とします。