情報セキュリティ関連法規応用問題

不正競争防止法で保護される営業秘密について、従業員が退職時に機密情報をUSBメモリにコピーして持ち出した場合、企業が取るべき法的措置として最も適切なものはどれか?

A.民事上の不正競争行為として差止請求と損害賠償請求ができる← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法により、営業秘密の窃取は民事上の不正競争行為として差止請求と損害賠償請求の対象となる。
B.刑事告訴は営業秘密が10年以上保有されていない限り不可能である
✗ 営業秘密であれば秘密保持期間に関わらず刑事告訴が可能であり、期間制限は誤りである。
C.企業は秘密保持契約を結んでいなければ法的措置を講じられない
✗ 秘密保持契約がなくても不正競争防止法の適用があるため、法的措置を講じることができる。
D.従業員の個人的な学習目的であれば情報持ち出しは許可される
✗ 学習目的であっても営業秘密の無断持ち出しは違法行為であり、許可されない。

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