情報セキュリティ関連法規定義問題

不正競争防止法において「営業秘密」として保護される情報の要件として、除外されるものはどれか。

A.秘密として管理されていること(管理性)
✗ 非公知性は営業秘密の3要件の一つです。秘密情報は一般に知られていないことが必須です。
B.実用的な価値を有していること(有用性)
✗ 有用性は営業秘密の3要件の一つです。ビジネス上または技術上の価値がなければ保護されません。
C.一般に知られていないこと(非公知性)
✗ 管理性は営業秘密の3要件の一つです。秘密として相応の管理が必要です。
D.特定の個人の同意なしに利用されている情報であること← 正解
✓ 正解です。個人の同意の有無は営業秘密の保護要件ではありません。営業秘密に求められるのは3要件(非公知性、有用性、管理性)です。

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