情報セキュリティ関連法規定義
個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」の定義として最も適切なものはどれか。
A.個人情報を取り扱うすべての自然人および法人
✗ すべての自然人を含むわけではなく、個人情報を「事業の用に供している」者が対象です。また国の機関等は別の法律で規律されます。
B.個人情報を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等を除く)← 正解
✓ 正解です。個人情報保護法第16条第2項に基づき、個人情報取扱事業者とは個人情報データベース等を事業の用に供している者を指し、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は除かれます。2017年の法改正により、従来の5,000件要件は撤廃され、規模に関わらず全事業者に適用されています。
C.個人情報を不正に利用して営利活動を行う法人
✗ 不正利用に限定されるのではなく、適法・違法を問わず個人情報を事業として取り扱う者が対象です。
D.公的機関のうち、個人情報を取り扱う部局に限定される
✗ 公的機関は個人情報の保護に関する法律(2021年改正により統合)で規制されており、「個人情報取扱事業者」の定義からは除かれています。
この問題のポイント
個人情報保護法第16条第2項に基づき、個人情報取扱事業者とは個人情報データベース等を事業の用に供している者を指し、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は除かれます。2017年の法改正により、従来の5,000件要件は撤廃され、規模に関わらず全事業者に適用されています。