情報セキュリティ関連法規比較問題
不正競争防止法における「営業秘密」と著作権法における「著作物」の主な相違点はどれか。
A.営業秘密は情報の秘密性と経済的価値が要件であり、著作物は創作性と独創性が要件である← 正解
✓ 正解です。営業秘密と著作物は保護の要件が異なり、営業秘密は秘密性と経済的価値、著作物は創作性が主要要件です。
B.営業秘密は20年間保護され、著作物は保護期間が無制限である
✗ 営業秘密の保護期間は要件を満たす限り継続し、著作物の保護期間は法定期間(著作者死後70年など)に限定されます。
C.営業秘密は登録申請が必須であり、著作物は登録申請が不要である
✗ 営業秘密は登録申請不要で、発生と同時に保護されます。著作物も登録申請は不要です。この区別は誤りです。
D.営業秘密は有体物のみ対象であり、著作物は無体物のみ対象である
✗ 営業秘密も著作物も無体物です。情報として扱われ、有体物との区別ではなく法的性質が異なるのです。