権利擁護と成年後見制度定義問題

成年後見制度の「任意後見制度」とはどのような制度か、最も適切なものを選べ。

A.本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所の職権で後見人を選任する制度
✗ 職権で選任するのは法定後見の説明に近く、任意後見は本人が事前に契約を結ぶ制度です。
B.本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が低下した際の支援者と支援内容を自ら契約で定める制度← 正解
✓ 正解です。任意後見制度は本人が判断能力のあるうちに、将来の支援者・内容を公正証書による契約で定める制度です。
C.市区町村長が申立人となり、後見人候補者を指定する制度
✗ 市区町村長申立は法定後見の申立権者の説明であり、任意後見とは異なります。
D.後見人が本人の同意なく財産管理を開始できる緊急対応制度
✗ 任意後見は本人の意思を尊重する制度であり、本人の同意なく財産管理を開始する制度ではありません。

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