権利擁護と成年後見制度比較問題

法定後見における「後見」と「保佐」の違いとして、正しいものはどれか。

A.後見では家庭裁判所が後見監督人を必ず選任しなければならないが、保佐では選任は任意である。
✗ 後見監督人の選任が必須なのは任意後見の場合です。法定後見では必要に応じて選任されます。
B.後見の対象者は判断能力が著しく不十分な者であり、保佐の対象者は判断能力が全くない者である。
✗ 後見の対象者は「判断能力が全くない(常況にある)者」であり、保佐は「判断能力が著しく不十分な者」が対象です。説明が逆です。
C.保佐人には原則として代理権は付与されないが、後見人には包括的な代理権が認められる。← 正解
✓ 正解です。保佐人には特定の行為についての同意権・取消権が付与されますが、代理権の付与には家庭裁判所への申立てが必要です。後見人には包括的な代理権があります。
D.後見では成年後見人が居住用不動産を処分する際に家庭裁判所の許可は不要だが、保佐では必要である。
✗ 居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可が必要なのは後見人であり、後見・保佐ともに許可が必要です。

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