権利擁護と成年後見制度比較問題
成年後見制度における「法定後見」と「任意後見」の違いとして、最も適切なものはどれか。
A.法定後見は本人の判断能力が低下する前に契約で設定するが、任意後見は判断能力低下後に家庭裁判所が選任する。
✗ 法定後見と任意後見の説明が逆です。任意後見は判断能力が十分なうちに事前に契約を締結するものです。
B.任意後見は本人の判断能力が低下する前に公正証書で契約を締結するが、法定後見は判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が開始を決定する。← 正解
✓ 正解です。任意後見は判断能力があるうちに本人が公正証書で契約を結び、法定後見は判断能力低下後に家庭裁判所が開始します。
C.法定後見と任意後見はどちらも家庭裁判所が後見人を選任するが、任意後見のみ本人が候補者を指定できる。
✗ 任意後見は本人があらかじめ選んだ受任者と契約しますが、家庭裁判所が後見人を選任するのは法定後見の特徴です。
D.任意後見には後見・保佐・補助の3類型があるが、法定後見には類型の区別がない。
✗ 後見・保佐・補助の3類型があるのは法定後見です。任意後見には類型の区別はありません。