権利擁護と成年後見制度比較問題

法定後見の「保佐」と「補助」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.補助は判断能力が著しく不十分な者を対象とし、保佐は判断能力が不十分な者を対象とする。
✗ 対象者の説明が逆です。保佐は「判断能力が著しく不十分な者」、補助は「判断能力が不十分な者」が対象です。
B.保佐人の同意が必要な行為は民法13条1項に列挙された行為が原則だが、補助人の同意権は家庭裁判所への申立てによって特定の行為に付与される。← 正解
✓ 正解です。保佐人は民法13条1項の行為について原則として同意権を持ちますが、補助人の同意権・代理権は申立てにより特定の行為に限って付与されます。
C.補助開始の審判は本人以外の申立てのみで開始できるが、保佐開始の審判は本人の同意がなくとも開始できる。
✗ 補助開始の審判には本人の同意が必要です。保佐開始の審判には本人の同意は不要です。
D.保佐人には取消権が認められていないが、補助人には民法13条1項所定の行為すべてに取消権がある。
✗ 保佐人にも民法13条1項所定の行為について取消権が認められています。補助人の取消権は付与された特定の行為に限られます。

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