特許法・実用新案法応用問題

発明者Dが自分の発明について、2024年1月1日に日本国内で特許出願を行い、その後2024年6月1日に同一発明について米国での特許出願を考えています。この場合、国際優先権の出願期限と適切な手続はどうなるか。

A.国際優先権は2024年1月1日から6ヶ月以内に国際出願する必要があり、米国単一出願では優先権を主張できない
✗ パリ条約によるパリ優先権はパリ条約加盟国での単一出願でも認められます。また期限は6ヶ月ではなく12ヶ月です。
B.2024年1月1日から12ヶ月以内であれば国際出願またはパリ条約に基づく米国単一出願で優先権を主張できる← 正解
✓ 正解です。パリ条約により、国内出願日から12ヶ月以内に国際出願または他国への出願で優先権を主張できます。米国はパリ条約加盟国です。
C.優先権の期限は出願日から3年間であり、いつでも米国に出願して優先権を主張できる
✗ 優先権の期限は12ヶ月です。3年間ではありません。期限経過後は優先権主張ができず、先行技術の対象となるリスクがあります。
D.米国は非加盟国のため、パリ条約による優先権を主張することはできない
✗ 米国はパリ条約の加盟国であり、パリ優先権を主張できます。多くの国がこの条約に加盟しています。

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