特許法・実用新案法応用問題
大学の研究チームが共同で開発した発明について、A教授、B教授、C学生の3名が発明者として特許出願しました。出願後、C学生が大学を退学してしまい、連絡が取れなくなりました。この場合、特許権成立後の権利帰属と手続について、最も適切な説明はどれか。
A.C学生との連絡が取れないため、特許権の登録は自動的に無効となる
✗ 発明者の連絡不能は登録無効の理由ではありません。権利自体は成立しますが、権利行使に支障が生じる可能性があります。
B.共同発明者の全員の承諾がなければ権利を譲受人に譲渡できず、登録後も C学生の同意が必須である← 正解
✓ 正解です。共同発明の特許権は共有状態にあり、全員の承諾なく譲渡できません。C学生の同意が得られない場合、他の方法を模索する必要があります。
C.A教授とB教授の2名だけで権利を行使することはできず、C学生を除く権利変更は特許庁に申請できない
✗ 共同発明者は各自が権利を行使できる場合もありますが、譲渡や独占的実施には全員承諾が必要です。説明が正確ではありません。
D.C学生の生死確認と最後の住所地に基づき、家庭裁判所の調査を経て権利移転手続を進めることができる
✗ 家庭裁判所の調査手続を経ても、失踪人の特許権は特殊な法的手当がなければ完全には解決しません。