特許法・実用新案法応用問題
Eさんが自社製品に採用している技術について、長年秘密にして営業秘密として管理していました。しかし最近、同業他社が酷似した技術で特許出願し、特許登録されました。Eさんの営業秘密と他社の特許権が競合する場合、法律上の問題点と対応として最も妥当なものはどれか。
A.営業秘密を持つ者は特許権者に対して自動的に差止め請求ができ、営業秘密が優先される
✗ 営業秘密と特許権は別の法制度です。特許権は絶対的権利として機能し、営業秘密の有無は特許侵害の抗弁にはなりません。
B.営業秘密として管理していても、他社が独立開発して特許取得した場合、その特許権は有効であり、Eさんは通常実施権請求ができない← 正解
✓ 正解です。他社が独立開発した場合、その特許権は有効であり、Eさんは当該特許を実施できなくなります。通常実施権請求も認められません。
C.特許権登録後は営業秘密としての保護価値がなくなり、Eさんは当該製品の製造販売を続行することはできない
✗ 営業秘密としての保護は並行して可能です。しかし特許権には対抗できず、製造販売は差止められるリスクがあります。
D.Eさんは当該特許権が無効であることを理由に特許庁に無効審判請求することで、営業秘密を守ることができる
✗ 無効審判請求は可能ですが、独立開発された有効な特許を無効にするのは極めて困難です。営業秘密を守る実効的手段ではありません。