権利擁護と成年後見制度定義問題
成年後見制度における「後見」とはどのような状態の人を対象とするか、最も適切なものを選べ。
A.判断能力が著しく不十分な状態にある者
✗ 「判断能力が著しく不十分」は保佐の対象です。後見とは異なる類型です。
B.判断能力が不十分な状態にある者
✗ 「判断能力が不十分」は補助の対象に近い表現です。後見は最も重い類型です。
C.判断能力が全くない状態にある者(常時の意思能力欠如)← 正解
✓ 正解です。後見は精神上の障害により判断能力を常に欠く状態にある者を対象とします。
D.軽度の判断能力の低下がある者
✗ 軽度の判断能力低下は補助の対象となり得る状態であり、後見の対象ではありません。