権利擁護と成年後見制度誤り発見

日常生活自立支援事業に関する記述として、誤っているものはどれか。

A.日常生活自立支援事業は、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となっている。
✓ この記述は正しい。日常生活自立支援事業は都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体であり、市区町村社協が窓口となる。
B.利用対象者は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な者である。
✓ この記述は正しい。認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な在宅の人が対象である。
C.本事業の利用契約は、本人に契約内容を理解する能力がある場合に締結できる。
✓ この記述は正しい。本事業は成年後見制度と異なり、契約能力を有することが利用の要件とされている。
D.本事業の支援内容に不服がある場合、利用者は家庭裁判所に直接審判を申立てることができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは苦情解決は都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に申し出るものであり、家庭裁判所への申立てではない。

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