権利擁護と成年後見制度応用問題
成年後見人が被後見人の居住用不動産を売却しようとする場合、どのような手続きが必要か。
A.後見人の判断のみで売却でき、特別な手続きは不要である
✗ 居住用不動産の処分は被後見人の生活に重大な影響を及ぼすため、後見人の単独判断では行えません。
B.家庭裁判所の許可を得てから売却しなければならない← 正解
✓ 正解です。民法859条の3により、成年後見人が被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・担保提供等する場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
C.成年後見監督人が選任されている場合のみ、監督人の同意で売却できる
✗ 成年後見監督人の同意のみでは不十分であり、家庭裁判所の許可が必要です。監督人の有無に関わらず要件は同じです。
D.被後見人本人の書面による同意があれば、裁判所の許可なく売却できる
✗ 被後見人は判断能力が不十分な状態であるため、本人の同意のみでは有効な手続きとはなりません。裁判所の許可が必要です。