権利擁護と成年後見制度応用問題

任意後見契約を締結していた本人が、その後に精神上の障害により判断能力が不十分になった場合、任意後見の効力はどのように発生するか。

A.任意後見契約の締結と同時に効力が発生し、直ちに任意後見人が職務を開始できる
✗ 任意後見契約は将来の判断能力低下に備えるものであり、契約締結時には効力は発生しません。
B.本人の判断能力低下が確認された時点で、任意後見受任者が自動的に任意後見人となる
✗ 判断能力の低下だけでは自動的に効力は発生しません。家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
C.家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、任意後見契約の効力が発生する← 正解
✓ 正解です。任意後見契約に関する法律により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が職務を開始します。
D.公証人が任意後見契約の登記を確認した時点で効力が発生する
✗ 公証人は任意後見契約の作成・登記嘱託に関与しますが、効力発生の判断は行いません。家庭裁判所の関与が必要です。

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