権利擁護と成年後見制度応用問題

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)を利用していたAさんが、その後に著しく判断能力が低下したと判断された場合、支援員はどのように対応すべきか。

A.引き続き日常生活自立支援事業のサービスを継続し、契約内容を拡大して対応する
✗ 日常生活自立支援事業は判断能力が一定程度ある方を対象とするため、著しく低下した場合には適切な制度へ移行する必要があります。
B.成年後見制度の利用につなげるよう、関係機関への紹介や申し立て支援を行う← 正解
✓ 正解です。判断能力が著しく低下した場合、日常生活自立支援事業では対応が困難となるため、成年後見制度への移行を支援することが適切な対応です。
C.家族に対して任意後見契約の締結を勧め、事業を終了する
✗ 任意後見契約は本人の判断能力があるうちに締結するものであり、著しく低下した段階では締結できません。
D.市町村長による後見開始の審判申立てを支援員自らが代理で行う
✗ 市町村長申立ての代理は支援員の権限外です。関係機関と連携し、適切な申立て主体(家族・市町村長等)につなぐことが求められます。

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