権利擁護と成年後見制度応用問題

成年後見人に選任された社会福祉士が、被後見人の財産から自己の利益のために金銭を流用した場合、どのような法的責任を負う可能性があるか。

A.民事上の損害賠償責任のみを負い、刑事責任は問われない
✗ 財産の流用は業務上横領罪(刑法253条)が成立する可能性があり、刑事責任も問われ得ます。民事責任だけではありません。
B.家庭裁判所による後見人解任のみが制裁であり、それ以上の責任は生じない
✗ 後見人解任はあくまでも職の解任であり、それに加えて刑事責任・民事責任・資格に関する制裁も生じ得ます。
C.業務上横領罪などの刑事責任のほか、民事上の損害賠償責任、社会福祉士の資格取消しなど複合的な責任を負う可能性がある← 正解
✓ 正解です。後見人による財産流用は業務上横領罪の刑事責任、被後見人への民事上の損害賠償責任、さらに社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格取消処分等、複合的な責任が生じます。
D.後見監督人が存在しない場合は、責任を問われることはない
✗ 後見監督人の有無にかかわらず、不正行為に対する法的責任は問われます。監督人不在は免責事由になりません。

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