国際輸送・保険応用問題

船舶がスエズ運河を航行中に予期しない悪天候により迂回を余儀なくされた場合、このために生じた追加運賃は以下のどれに該当するか。

A.共同海損(General Average)として関係者で負担する← 正解
✓ 正解です。予期しない悪天候による迂回は共同海損事由となり、追加運賃は受益者全員で按分負担します。
B.運送人が全額負担すべき通常の運送費用である
✗ 運送人が全額負担するのは、運送人の過失や契約違反の場合です。天候による迂回は運送人の責任ではありません。
C.貨物所有者の過失であり、貨物側が全額負担する
✗ 貨物所有者に過失はなく、自然災害の場合です。貨物側が全額負担する根拠がありません。
D.不可抗力による免責事由となり、運送人は負担しない
✗ 不可抗力は運送人の免責事由となりますが、迂回費用の負担をゼロにするのではなく、共同海損として処理されます。