国際輸送・保険応用問題
輸出者がCIF条件で電子機器を海外バイヤーに販売し、船積み後に海上保険の保険金受取人を誤って記載してしまった場合、損害が発生したときの保険金請求権はどのようになるか。
A.記載された受取人が請求権を有し、バイヤーは直接請求できない
✗ 保険契約の法的効力は保険証券の記載に基づきますが、CIF条件下では商取引慣例も考慮されます。
B.CIF契約では輸出者が保険の手配義務を負うため、輸出者が請求権を有する
✗ CIF条件では輸出者が保険を手配する責任を負いますが、所有権移転後の受取人指定の問題です。
C.保険証券に記載された受取人のみが法的請求権を持つが、実務では輸出者とバイヤー間の契約に基づき調整される← 正解
✓ 正解です。保険金請求権は法的には証券記載の受取人にありますが、CIF契約の性質上、当事者間の合意により調整されることが実務慣行です。
D.保険金は自動的にバイヤーに支払われるため、受取人の記載ミスは影響しない
✗ 保険金支払いは保険証券の記載に基づくため、受取人の誤記は支払い時に問題となる可能性があります。
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